告訴例|暴行・傷害

暴行や傷害は、典型的な「殴られた、けがをさせられた」といった内容以外に、酒をかけられたり、執拗ないやがらせから鬱病を発症したり、夫婦間や恋仲のパートナーから暴力を受けた場合も、暴行罪にあたります。
また、いじめ・パワハラなども、暴行罪や傷害罪が成立する場合があります。
さらに、元配偶者・元恋人の裸の写真・動画などをインターネット上に流出させる、いわゆる「リベンジポルノ」もこれに該当する場合があります。

【相談例】

  • ・殴られた、物を投げつけられた
  • ・けがをさせられた、傷を負った
  • ・執拗ないやがらせを受けた
  • ・上司からのパワハラがあり、退職に追い込まれた など
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