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(建設業許可/深夜酒類提供飲食店営業開始届)

建設業許可

建設業許可とは「建設事業者が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う際に必要な許可」のこと。
原則すべての建設業者は取得対象となり、建設業種ごとに国土交通大臣・または都道府県知事の許可を受ける必要があります。(500万円以下(建築一式工事の場合は1,500万円以下)の「軽微な工事」を除く)

大阪ミナミ法務事務所では、専門的な知識が多く必要な建設業許可のサポートも丁寧に対応いたします。

【建設業許可に関する知識】

建設業許可を受けなくていい場合はある?

以下の場合であれば、許可を受けなくても建設対応が可能です。
・500万円以下(建築一式工事の場合1,500万円以下)の「軽微な工事」のみである場合
・1,500万円以上であるが、「木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事」である場合

無許可で建設業を続けるとどうなる?

建設業法違反が発覚した場合、もっとも軽微な口頭指導である「指示処分」から、最悪以下のような刑事罰を科される場合もあります。
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・法人に対しては1億円以下の罰金

取得後したら無期限に有効?

建設業許可は、「許可のあった日から5年間」が有効期間となります。
有効期間満了後も、引き続き建設業を営む場合は、期間満了の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

営業開始届とは「午前0時以降も営業する飲食店で、主にお酒を提供することを目的として営業するお店が提出する届け出」のこと。居酒屋やバーなどが、この届け出の提出対象にあたります。この届け出がない場合、午前0時以降の営業はできません。

大阪ミナミ法務事務所では、専門的な知識が必要な深夜酒類提供飲食店営業開始届のサポートも丁寧に対応いたします。

【深夜酒類提供飲食店営業開始届に関する知識】

深夜酒類提供飲食店営業開始届を出さなくていい場合はある?

この届け出は「お酒をメインとして提供するお店」のみ必要なため、食事をメインとして提供する業態(深夜食堂など)では、届け出の必要はありません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届を出せば、どんな店内でもいい?

深夜酒類提供飲食店の営業施設には、下記の制限があります。
・客室1室の床面積が9.5㎡以上であること(ただし客室が1室のみの場合は、この限りではない)
・客室に、見通しを妨げる設備がないこと
・善良な風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾品などを設けないこと
・客室の入口に、施錠設備を設けないこと(ただし営業所の外に通じる出入口については、この限りではない)
・客室の照度が20lx以下とならないよう維持できること
・騒音または振動が、条例で定める数値に達しないようにするために必要な構造、設備を有すること
・ダンスをするための設備を設けないこと
・用途地域が住居系地域でないこと

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※営業目的の連絡は固くお断りいたします。また、いたずら・嫌がらせ目的の連絡もご遠慮ください。

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